債務整理の種類

債務整理とは

借金をした人(債務者)は、借入先(債権者)に対して「借りたお金を返さないといけない」という義務を負っています。
この義務のことを少し難しい言葉で「債務」と言います。
債務整理とは、借金を調査・整理して正確な借金額を出し、裁判所へ申立あるいは借入先と交渉して

  • 借金をゼロにする
  • 借金を減額する
  • 支払期間を延長し、支払いに猶予を持たせる
手続きのことです。
借金で苦しむ人の生活を立て直すために行います。

債務整理には、裁判所へ申立が必要な「自己破産」と「個人再生」、借入先と直接交渉を行う「任意整理」の3つの方法があります。

マイタウン法律事務所では債務整理に詳しい弁護士が一人一人の事情(負債の総額や月々の収入、所有財産など)や希望を伺い、あなたに合った手続きを提案します。

自己破産・個人再生・任意整理の違い

※スマートフォン・タブレットは横にスクロールできます。

自己破産 個人再生 任意整理
裁判所に申立 必要 必要 不要
借金は ゼロになる 5分の1~最大10分の1程度に減額 将来の利息分をカット等
借金の理由 問われる 問われない 問われない
職業制限 あり なし なし
持ち家 処分 残せる 残せる
原則処分(価値が20万円以下の場合は残せる場合がある) 残せる場合もある 残せる場合もある
ブラックリストに 載る 載る 載る
官報に 載る 載る 載らない
新しいクレジットカードの作成 一定期間出来ない 一定期間出来ない 一定期間出来ない
手続きにかかる期間 6か月から8か月程度(同時廃止事件の場合) 1年(あるいはそれ以上) 6か月から1年程度
手続きにかかる費用 弁護士費用(裁判費用含む) 弁護士費用(裁判費用含む) 弁護士費用のみ

自己破産

自己破産とは、裁判所に申立をして、借金をゼロにしてもらう手続きです。
その代わりに自分の財産(生活するのに最低限必要なものを除く)のほとんどを処分しなければなりません。
自己破産後に得た収入や財産を借金の返済に充てる必要がないので、借金返済の負担から解放されるというのが最大のメリットですが、一部自己破産が認められないケースもあります。

自己破産が認められない主なケース

  • 借金の理由が浪費やギャンブルといった場合
  • 破産手続において財産を隠したり、嘘の説明をした場合
  • 前回の自己破産から7年以内の場合 など

自己破産のメリット・デメリット

メリット

  1. 借金がゼロになる

    任意整理や個人再生と違い、借金が残りません。

  2. 手続の期間が比較的短くてすむ

    裁判所に申し立てをしてから認められるまでの期間が、個人再生に比べて短くてすみます。

デメリット

  1. 所有する財産を手放す必要がある

    生活に必要な最低限の財産は手放す必要はありませんが、自宅や土地などの財産は処分しなければなりません。

  2. 職業に資格制限がある

    警備員や生命保険外交員などの職業は、職を失う可能性があります。

  3. 借金の理由が問われる

    給料にみあわない浪費やギャンブルが原因の場合、自己破産の申し立てをしても借金がなくならない可能性があります。

  4. 自己破産をしたあとの数年間は、新たな借金・クレジットカードの作成はできない

    自己破産をすると信用情報機関に登録されてしまうため、一定期間借り入れができなくなります。

  5. 官報に掲載される

自己破産の手続きの流れ

弁護士に依頼した後の手続きの流れを説明します。
※同時廃止事件の場合

  1. 受任通知の送付

    弁護士があなたから仕事を引き受けることを「受任」と言います。
    弁護士は受任すると借入先に対し、「今後はあなたに代わって弁護士が交渉します」という内容の通知(受任通知)を送ります。
    受任通知が借入先のもとに届くことで、借入先からあなたに対する督促が止まります。

  2. 引き直し計算

    弁護士が借金の取引履歴(いつ、いくら借金したか、いくら返済したか)を取り寄せ、利息制限法という法律に従って正確な借金の金額を計算します。

  3. 申立書の作成と必要書類の収集

    借金をすることになった詳しい経緯や事情などを弁護士が聞き取り、申立書を作成します。
    住民票、家計簿、通帳など破産免責申立に必要となる書類を提出してもらいます。

  4. 破産・免責申立

    申立書類がそろったら裁判所に提出します。

  5. 破産手続開始決定

    裁判所が申立書を確認し、破産手続を開始するのが相当だと判断された場合には破産手続開始決定が出されます。
    この時点ではまだ借金はそのままの金額です。
    後に免責決定が認められて、初めて借金がゼロになります。

  6. 免責についての意見申述

    裁判所は借入先に対し、意見を述べる期間を設けます。

  7. 免責審尋

    弁護士と一緒に裁判所に行き、裁判官と面接します。
    裁判所はこの面接で免責(=借金をゼロに)しても良いかどうかを判断します。
    免責審尋は破産手続開始決定からおおよそ3か月後に行われます。

  8. 免責決定

    裁判所が免責するのが相当だと判断した場合には免責決定が出されます。
    ここで初めて借金がゼロになります。

  9. 委任契約終了

    弁護士との契約が終了します。

個人再生

個人再生とは、支払える額まで減額された借金を原則3年間で分割返済する計画をたて、その計画が裁判所に認められた場合、計画通りに返済すれば、残りの借金が免除されるという手続きです。
住宅ローン以外の借金を5分の1~最大10分の1程度にまで減額することが出来ます。
大幅な借金の減額が見込めますが、計画に従って毎月必ず返済をしていく必要があるため、将来において継続的な収入を得られる見込みがある方が対象となります。
もしも返済期間中に返済ができなくなると再生計画が取り消され、元の借金全額を支払う義務が復活する場合もあります。

個人再生の利用条件

  • 継続的な収入があること
  • 借金の総額が5000万円以下であること(住宅ローンを除く)

個人再生のメリット・デメリット

メリット

  1. 自宅を手放さなくて良い

    住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンを返済しながら債務整理ができます。
    住宅ローンの返済スケジュールを変更することもできますが、返済総額を少なくすることはできません。

  2. 借り入れの理由が問われない

    浪費やギャンブルによる借金であっても、個人再生の制度が利用できます。

  3. 職業に資格制限がない

    警備員や生命保険外交員などの職業の方でも、個人再生をすることができます。

デメリット

  1. 手続が完了するまで時間がかかる

    裁判所での手続が複雑なため、申立てをしてから実際に再生計画に沿った返済を始めるまでに1年(あるいはそれ以上)かかる場合があります。

  2. 個人再生をしたあとの数年間は、新たな借金・クレジットカードの作成はできない。

    個人再生をすると信用情報機関に登録されてしまうため、一定期間借り入れができなくなります。

  3. 官報に掲載される

個人再生の手続きの流れ

弁護士に依頼した後の手続きの流れを説明します。

  1. 受任通知の送付

    弁護士があなたから仕事を引き受けることを「受任」と言います。
    弁護士は受任すると借入先に対し、「今後はあなたに代わって弁護士が交渉します」という内容の通知(受任通知)を送ります。
    受任通知が借入先のもとに届くことで、借入先からあなたに対する督促が止まります。

  2. 弁済予定額の積立開始

    再生手続きは、毎月決まった弁済額の支払いができる人が利用できる手続きです。
    再生計画案の履行可能性を判断するため、月々の返済予定額を弁護士名義の口座に積立ててもらいます。
    積み立ての結果は再生計画案の提出時に資料を添えて裁判所へ報告します。
    もしも積み立てが滞ってしまった場合は、再生計画が履行できないと判断されてしまうことがあります。
    再生計画が確定し、返済を開始するときに弁護士報酬を差し引いた金額をご返金いたします。

  3. 引き直し計算

    弁護士が借金の取引履歴(いつ、いくら借金したか、いくら返済したか)を取り寄せ、利息制限法という法律に従って正確な借金の金額を計算します。

  4. 申立書の作成と必要書類の収集

    借金をすることになった詳しい経緯や事情などを弁護士が聞き取り、申立書を作成します。
    住民票、家計簿、通帳など再生申立に必要となる書類を提出してもらいます。

  5. 申立

    申立書類がそろったら裁判所に提出します。

  6. 再生手続開始決定

    裁判所が申立書を確認し、再生手続を開始するのが相当だと判断された場合には再生手続開始決定が出されます。

  7. 裁判所から借入先へ債権額の確認を行います

    借入先が裁判所から送付された債権届出書を確認し、債権額が違う場合には、主張する債権額を再生債権届出書に記入して裁判所に提出します。

  8. 債権額の確認と異議申述

    借入先から提出された再生債権届出書に記載のある債権額に異議がある場合には異議書を提出します。

  9. 評価申立て

    異議を唱えられた借入先は、評価申立をし、裁判所が債権調査を行い債権額を決定します。

  10. 再生計画案・報告書の提出

    弁護士が再生計画案(借金の減額と返済スケジュール)と財産状況の報告書を作成し、裁判所へ提出します。

  11. 再生計画案の決議

    借入先は再生計画案に同意するか否か回答します。

  12. 再生計画の認可・確定

    借入先の反対が一定割合に達しない場合、裁判所が再生計画を認可します。
    認可から約1か月後、再生計画が確定します。

  13. 委任契約終了

    弁護士との契約が終了します。

  14. 返済開始

    再生計画に沿って、原則3年間借金を返済します。
    途中で支払いが滞ってしまった場合には再生計画が取り消しとなり、元の借金全額を支払う義務が復活する場合もあります。

  15. 個人再生手続きの終了(残額の返済免除)

    再生計画に沿った返済が終了すると、個人再生手続きは終了となります。
    ここで初めて残額の支払いが免除されます。

任意整理

任意整理は自己破産・個人再生と違い、裁判所を通さずに債務整理を行う方法です。
弁護士と借入先が直接、借金の減額・遅延損害金や将来の利息のカット・返済方法などについて話し合いをします。
長いあいだ高い利息を払っていた場合にはかなり減額されたり、過払い金を取り戻せることもあります。
話し合いがまとまって借入先との和解が成立すると、和解契約書が交わされます。
その後は、和解契約書に従って返済していきます。

任意整理のメリット・デメリット

メリット

  1. 裁判所を通さずに借金を整理できる

    裁判所からの呼び出しなどがないため、他の債務整理と比較すると、時間拘束が比較的少なくてすみます。

  2. 職業に資格制限がない

    警備員や生命保険外交員などの職業の方でも、任意整理をすることができます。

デメリット

  1. 借金の額があまり減らないことがある

    もともと低い金利で借りていた借金は、弁護士が交渉しても借金があまり減らないことがある。

  2. 借入先が話し合いに応じない可能性がある

    任意の話し合いなので借入先が話し合いに応じなければ交渉できません。

  3. 任意整理をしたあとの数年間は、新たな借金をしたりクレジットカードを作ったりすることができない

    任意整理をすると信用情報機関に登録されてしまうため、一定期間借り入れができなくなります。

任意整理の流れ

弁護士に依頼した後の手続きの流れを説明します。

  1. 受任通知の送付

    弁護士があなたから仕事を引き受けることを「受任」と言います。
    弁護士は受任すると借入先に対し、「今後はあなたに代わって弁護士が交渉します」という内容の通知(受任通知)を送ります。
    受任通知が借入先のもとに届くことで、借入先からあなたに対する督促が止まります。

  2. 弁済予定額の積立開始

    任意整理後に返済していけるかどうかを判断するため、毎月決まった金額を弁護士名義の口座に積立ててもらいます。
    各社との和解が成立し、返済を開始するときに弁護士報酬を差し引いた金額をご返金いたします。

  3. 引き直し計算

    弁護士が借金の取引履歴(いつ、いくら借金したか、いくら返済したか)を取り寄せ、利息制限法という法律に従って正確な借金の金額を計算します。

  4. 和解案の提示

    引き直し計算の結果をもとに、弁護士が借入先に対して和解案を提示します。

  5. 和解成立

    交渉がまとまったら借入先と和解契約書を交わします。

  6. 委任契約終了

    弁護士との契約が終了します。

  7. 返済開始

    和解契約に従って返済を開始します。

  8. 返済終了

債務整理の対象外となるもの

税金や、婚姻費用・養育費ほか、以下に挙げたものについては債務整理をしても減額・免責の対象にはならないため、債務整理後も支払う必要があります。

  • 税金
  • 年金
  • 健康保険料
  • 下水道料金(※)
  • 婚姻費用・養育費
  • 悪意ある行為に対する損害賠償請求権
  • 罰金

(※)生活に必要なライフライン(電気・水道・ガス)の料金の中で下水道料金だけは債務整理の対象外となります。

過払い金返還請求

過払い金とは、払いすぎた利息のことです。
利息制限法では借入先がお金を貸したときにつけることができる金利の上限が、

  • 10万円未満 年20%
  • 10万円以上100万円未満 年18%
  • 100万円以上 年15%
と決まっています。
しかし、借入先が法律で決められた利息よりも高い金利で貸し付けを行っていた場合、「支払わなくてもいい利息を支払っていた」ということになるので、払いすぎた利息の返還を求めることができます。

過払い金返還請求の流れ

弁護士に依頼した後の手続きの流れを説明します。

  1. 受任通知の送付

    弁護士があなたから仕事を引き受けることを「受任」と言います。
    弁護士は受任すると借入先に対し、「今後はあなたに代わって弁護士が交渉します」という内容の通知(受任通知)を送ります。
    受任通知が借入先のもとに届くことで、借入先からあなたに対する督促が止まります。

  2. 引き直し計算

    弁護士が借金の取引履歴(いつ、いくら借金したか、いくら返済したか)を取り寄せ、利息制限法という法律に従って正しい利息で正確な借金の金額を計算します。

  3. 借入先に返還請求する

    引き直し計算の結果、利息の過払いがある場合には借入先に対し返還を求めます。
    まずは交渉から始まりますが、場合によっては裁判(不当利得返還請求訴訟)を提起することもあります。

  4. 借入先と和解

    交渉で和解した場合には借入先と和解契約書が交わされます。
    裁判で和解した場合には裁判所から和解調書が送られてきます。

  5. 過払金の返還

    借入先から弁護士名義の口座に過払い金が振り込まれるので弁護士報酬を差し引いた金額をあなたの口座にご返金いたします。

  6. 委任契約終了

    弁護士との契約が終了します。